熊本県知的障がい者
施設協会本部事業部
〒860-0842
熊本市南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター内
TEL 096-324-5462
FAX 096-355-5440

- 療育手帳を申請したいのですが、どのように手続きすればいいのですか。
- 知的障がいの程度が重くなってきたので等級変更したいのですが、どのように手続きすればいいのですか。
- 在宅の障がい者が相談できるところはありますか。
- 知的障がい者が受けられる年金が知りたい。
- 身体・知的障がい者のショートスティ(短期入所)の申し込み・利用方法を知りたい。
- 知的障がい者のためのグループホーム・ケアホームについて知りたい。
療育手帳を申請したいのですが、どのように手続きすればいいのですか。
知的障がい者(児)に対して、一貫した指導相談や支援を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。この手帳を受けるには、本人のお住まいの市町村を経由して、県総合支庁に申請することになっています。申請等詳しくは、市町村福祉担当課にお問い合わせください。
又、療育手帳の交付を受けるためには障がいの程度を判定する必要があります。判定は、知的障害者更生相談所あるいは同所内支所、18歳未満の方の場合は中央児童相談所並びに所内児童相談所で実施しています。
又、療育手帳の交付を受けるためには障がいの程度を判定する必要があります。判定は、知的障害者更生相談所あるいは同所内支所、18歳未満の方の場合は中央児童相談所並びに所内児童相談所で実施しています。
知的障がいの程度が重くなってきたので等級変更したいのですが、どのように手続きすればいいのですか。
障がいの程度が重くなった場合、療育手帳の再交付申請をすることができます。
●再交付申請の手続きについて
本庁障害福祉課、又はご本人がお住まいの支所内の地域福祉担当課で手続きしてください。
なお、ご家族の方が、ご本人に代わって手続きすることもできます。
●申請書類(必要なもの)
現在お持ちの療育手帳
印鑑
●等級変更にかかる面接
申請手続き後、面接を行いますが、面接日の日時については、後日お知らせいたします。
【面接対象者】ご本人とご家族となります。
詳しくは、お住いの市町村障害福祉課へお問い合わせください。
●再交付申請の手続きについて
本庁障害福祉課、又はご本人がお住まいの支所内の地域福祉担当課で手続きしてください。
なお、ご家族の方が、ご本人に代わって手続きすることもできます。
●申請書類(必要なもの)
現在お持ちの療育手帳
印鑑
●等級変更にかかる面接
申請手続き後、面接を行いますが、面接日の日時については、後日お知らせいたします。
【面接対象者】ご本人とご家族となります。
詳しくは、お住いの市町村障害福祉課へお問い合わせください。
在宅の障がい者が相談できるところはありますか。
各種相談窓口
●市町村役場
それぞれの市町村にお住まいの方の障害福祉等相談に応じ、支援費制度に関する手続きや利用調整等も行います。又、ケアマネジメントの希望確認等も行っております。
お間い合わせは、お住まいの市町村役場へ
●福祉事務所
管内の障害福祉、母子福祉や生活保護の相談に応じ、必要な援護や指導を行います。
お問い合わせは、各福祉事務所へ
●福祉総合相談所
心身障がい児(者)の福祉について専門的な相談に応じるとともに、医学的、心理学的判定等を行います。
又、難聴幼児の検査指導、補装具についての研究開発、製作、修理を行います。
お問い合わせは、熊本県福祉総合相談所へ(Tel 096-381-4411)
●児童相談所
心身障がい児(者)の福祉について専門的な相談に応じるとともに、療育に関する指導や障がい児の施設入所の手続き等を行います。
お問い合わせは、中央児童相談所(Tel 096-381-4451)
又は八代児童相談所へ(Tel 0965-32-4426)
●保健所
障がいの早期発見、療育について相談に応じ、必要な指導を行います。
お問い合わせは、各保健所へ
●障害者相談支援事業実施機関窓口
障害者自立支援法の施行に伴い、福祉サービスの利用や地域で生活するうえで困っていること等、障がいのある方やそのご家族の相談を市町村の窓口又は市町村から委託を受けた相談専門機関でお受けしています。
お間い合わせは、お住まいの市町村役場へ
●独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構熊本障害者職業センター
地域のハローワーク等と連携して、障がいのある方に対して就職に向けた職業評価・職業相談等から、就職後の職場適応指導まで、職業リハビリテーションに関する業務を行っています。
又、事業主の方に対しては、雇用管理に関する助言・援助を行っています。
お間い合わせは、熊本障害者職業センターへ(Tel 096-371-8333)
●知的障害者相談員
担当地域にお住まいの知的障がい児(者)及びその家族の相談に応じるとともに、障がい者の地域活動の推進や障がい者福祉の普及、啓発等を行います。
お問い合わせは、県障がい者支援総室又は各福祉事務所へ
●熊本県発達障害者支援センター「わっふる」
発達障がい児(者)及びその家族等からの相談に応じるとともに、適切な指導又は助言を行います。
お問い合わせは、熊本県発達障害者支援センター「わっふる」へ(Tel 096-293-8189)
●熊本県こども総合療育センター
肢体不自由、重複障がい、知的障がい、自閉症等各種発達障がいに関する相談に応じるとともに、障がいの早期発見・早期療育をめざし、総合診断や療育の方向づけを行います。
お間い合わせは、熊本県こども総合療育センターへ(Tel 0964-32-1143)
●熊本市こどもの発達相談室
熊本市民の方を対象に、発達の遅れや疑いのある子どもの発育、進路等の相談に応じています。
お間い合わせは、熊本市こどもの発達相談室へ(Tel 096-360-6133)
●地域療育センター
在宅の障がい児の療育に関する様々な相談に応じ、障がい児やその家族及び地域の関係機関を支援します。
お間い合わせは、各地域療育センターへ
その他、児童デイサービス事業所や障がい児施設、親の会等の団体、医療機関(歯科含む)等においても相談等に応じています。
●市町村役場
それぞれの市町村にお住まいの方の障害福祉等相談に応じ、支援費制度に関する手続きや利用調整等も行います。又、ケアマネジメントの希望確認等も行っております。
お間い合わせは、お住まいの市町村役場へ
●福祉事務所
管内の障害福祉、母子福祉や生活保護の相談に応じ、必要な援護や指導を行います。
お問い合わせは、各福祉事務所へ
●福祉総合相談所
心身障がい児(者)の福祉について専門的な相談に応じるとともに、医学的、心理学的判定等を行います。
又、難聴幼児の検査指導、補装具についての研究開発、製作、修理を行います。
お問い合わせは、熊本県福祉総合相談所へ(Tel 096-381-4411)
●児童相談所
心身障がい児(者)の福祉について専門的な相談に応じるとともに、療育に関する指導や障がい児の施設入所の手続き等を行います。
お問い合わせは、中央児童相談所(Tel 096-381-4451)
又は八代児童相談所へ(Tel 0965-32-4426)
●保健所
障がいの早期発見、療育について相談に応じ、必要な指導を行います。
お問い合わせは、各保健所へ
●障害者相談支援事業実施機関窓口
障害者自立支援法の施行に伴い、福祉サービスの利用や地域で生活するうえで困っていること等、障がいのある方やそのご家族の相談を市町村の窓口又は市町村から委託を受けた相談専門機関でお受けしています。
お間い合わせは、お住まいの市町村役場へ
●独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構熊本障害者職業センター
地域のハローワーク等と連携して、障がいのある方に対して就職に向けた職業評価・職業相談等から、就職後の職場適応指導まで、職業リハビリテーションに関する業務を行っています。
又、事業主の方に対しては、雇用管理に関する助言・援助を行っています。
お間い合わせは、熊本障害者職業センターへ(Tel 096-371-8333)
●知的障害者相談員
担当地域にお住まいの知的障がい児(者)及びその家族の相談に応じるとともに、障がい者の地域活動の推進や障がい者福祉の普及、啓発等を行います。
お問い合わせは、県障がい者支援総室又は各福祉事務所へ
●熊本県発達障害者支援センター「わっふる」
発達障がい児(者)及びその家族等からの相談に応じるとともに、適切な指導又は助言を行います。
お問い合わせは、熊本県発達障害者支援センター「わっふる」へ(Tel 096-293-8189)
●熊本県こども総合療育センター
肢体不自由、重複障がい、知的障がい、自閉症等各種発達障がいに関する相談に応じるとともに、障がいの早期発見・早期療育をめざし、総合診断や療育の方向づけを行います。
お間い合わせは、熊本県こども総合療育センターへ(Tel 0964-32-1143)
●熊本市こどもの発達相談室
熊本市民の方を対象に、発達の遅れや疑いのある子どもの発育、進路等の相談に応じています。
お間い合わせは、熊本市こどもの発達相談室へ(Tel 096-360-6133)
●地域療育センター
在宅の障がい児の療育に関する様々な相談に応じ、障がい児やその家族及び地域の関係機関を支援します。
お間い合わせは、各地域療育センターへ
その他、児童デイサービス事業所や障がい児施設、親の会等の団体、医療機関(歯科含む)等においても相談等に応じています。
知的障がい者が受けられる年金が知りたい。
下記の年金があります。
該当者は障がいの程度、年齢や所得によって制限がある場合があります。
●障害基礎年金
<特記事項>
障害基礎年金は、一定の障がいがある場合に手続きすることにより、20歳から受給できます。
身体・知的障がい者のショートスティ(短期入所)の申し込み・利用方法を知りたい。
保護者や家族の病気・事故・冠婚葬祭・休養等で在宅の障がい児・者を介護できなくなった場合、一時的に施設を利用することができます。
(注)自立支援給付制度のサービスです。
(注)自立支援給付制度のサービスです。
知的障がい者のためのグループホーム・ケアホームについて知りたい。
【サービスの内容】
グループホーム(共同生活援助)は地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、主に夜間に、共同生活を営む住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
ケアホーム(共同生活介護)は共同生活を営む住居に入居している障がい者に対し、主に夜間に、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
【対象者】
身体障がい者(65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある方に限る。)、知的障がい者及び精神障がい者。
※ケアホームの利用は、障がい程度区分が2以上の方に限る
【申請手続き】
事前に、各市町村障害福祉課で、障害福祉サービスの訓練等給付費又は介護給付費の支給申請を行い、共同生活援助(グループホーム)又は共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けることが必要です。
【料金】
サービスに要した費用の1割負担(ただし所得に応じた月額負担上限額が設定されています)の他に、家賃、光熱水費や食材料費等、日常生活を送る上で必要な費用は利用者の実費負担となります。(各グループホーム・ケアホームにより異なります)
【利用方法】
利用を希望する事業者(障害者自立支援法の共同生活援助又は共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者)に直接申込み、利用契約を結びます。
グループホーム(共同生活援助)は地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、主に夜間に、共同生活を営む住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
ケアホーム(共同生活介護)は共同生活を営む住居に入居している障がい者に対し、主に夜間に、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
【対象者】
身体障がい者(65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある方に限る。)、知的障がい者及び精神障がい者。
※ケアホームの利用は、障がい程度区分が2以上の方に限る
【申請手続き】
事前に、各市町村障害福祉課で、障害福祉サービスの訓練等給付費又は介護給付費の支給申請を行い、共同生活援助(グループホーム)又は共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けることが必要です。
【料金】
サービスに要した費用の1割負担(ただし所得に応じた月額負担上限額が設定されています)の他に、家賃、光熱水費や食材料費等、日常生活を送る上で必要な費用は利用者の実費負担となります。(各グループホーム・ケアホームにより異なります)
【利用方法】
利用を希望する事業者(障害者自立支援法の共同生活援助又は共同生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者)に直接申込み、利用契約を結びます。
