施設利用案内 TOPページに戻る協会の概要協会組織機構施設のご紹介年間行事リンク集
知的障がい児施設への入所手続きについて支援費制度について費用徴収について
社会参加の支援事業について施設種別概要ショートステイ利用手続きについて
知的障がい児施設への入所手続きについて
まずは最寄りの役所へ相談を申し込んで下さい。
1: 保護者(原則として18才未満の子供の両親等を指します)が市役所・町村役場を通して入所申請を児童相談所へ行います。 それを受けて、児童相談所では、児童や家庭について調査を行うとともに医学的・心理学的・教育学的・社会学的、そして精神衛生上の判定を行います。
入所が必要と判定された場合入所依頼を行います。
2: 児童相談所の調査・判定の結果入所が適切な措置だと判定された場合、児童相談所が施設への入所依頼を行います。 施設長から入所への受諾通知を受け児童相談所が措置決定を行います。
3: 児童相談所が措置決定後は保護者及び関係機関への決定通知を行います。
サイトマップ
熊本県知的障がい者ホームページサイトマップ(目次)へ

copyright(c)2004Kumamoto-idwi.All Rights Reserved.
熊本県知的障がい者施設協会HPに掲載の文章・写真の無断転載を禁じます。
ご意見ご感想は 熊本県知的障がい者施設協会本部事務局
〒860-0842 熊本市南千反畑町3番7号 熊本県総合福祉センター内
TEL 096-324-5462 FAX 096-355-5440