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| 1: | 保護者(原則として18才未満の子供の両親等を指します)が市役所・町村役場を通して入所申請を児童相談所へ行います。 それを受けて、児童相談所では、児童や家庭について調査を行うとともに医学的・心理学的・教育学的・社会学的、そして精神衛生上の判定を行います。 |
| 2: | 児童相談所の調査・判定の結果入所が適切な措置だと判定された場合、児童相談所が施設への入所依頼を行います。 施設長から入所への受諾通知を受け児童相談所が措置決定を行います。 |
| 3: | 児童相談所が措置決定後は保護者及び関係機関への決定通知を行います。 |
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