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施設に入所した場合、施設を運営していくための費用を、利用者がその一部または全部を負担する事となります。この費用の徴収は、都道府県知事か市町村長が徴収権者となって、本人またはその扶養義務者から負担能力に応じて徴収します。負担能力については、基準を明確にするため、徴収基準額が作られています。
◆利用者本人が20歳未満の場合
扶養義務者が徴収金を納めます。その徴収基準は、主として市町村民税と所得税の有無によって4階層に区分されていますが、施設に入所している人と同一世帯に属して生計を一緒にしている直系血族、兄弟姉妹のすべてのものについての課税額の合計額により、階層区分が認定されます。
◆利用者本人が20歳以上の場合
本人が徴収金を納めます。本人が20歳以上の場合、障がい基礎年金が支給されますが、障がい基礎年金を含めた前年の収入額から基礎控除および租税等の額を控除した対象収入額によって40階層に区分されていますが、当分の間上限が決められています。
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